ブックタイトルNaigaiNenshi

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概要

NaigaiNenshi

第5章決第2 5条算(事業年度および決算期)当会社の事業年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとし、5月31日を決算期とする。第2 6条(期末配当金)当会社は株主総会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)をすることができる。第2 7条(期末配当金の除斥期間)1.期末配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。2.支払の期末配当金には利息をつけない。1943(昭和18)年7月12日制定1970(昭和45)年7月2日一部改定1974(昭和49)年7月6日一部改定1975(昭和50)年7月30日一部改定1994(平成6)年8月31日一部改定1995(平成7)年8月31日一部改定1996(平成8)年8月30日一部改定2003(平成15)年8月29日一部改定2006(平成18)年8月31日一部改定2008(平成20)年8月29日一部改定169