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概要

NaigaiNenshi

第1 7条(取締役および監査役の任期)1.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。3.補欠として選任された取締役または監査役の任期は退任した取締役または監査役の任期の満了する時までとする。第1 8条(取締役会の招集権者および議長)1.取締役は、取締役会を構成する。2.取締役会は、法令またはこの定款の定める事項のほか当会社の重要な業務執行を決定する。3.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。4.取締役社長に事故ある時は、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。第1 9条(取締役会の招集手続)1.取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の事情あるときは、この期間を短縮することができる。2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。第2 0条(取締役会の決議方法)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。第2 1条(代表取締役)取締役会は、その決議によって、取締役の中から代表取締役を選定する。第2 2条(代表取締役の専務分掌)社長は取締役会の決議を執行し会社業務の全般を統括する。その他の代表取締役は、社長を補佐して会社の業務を処理し社長に事故あるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその職務を代行する。第2 3条(取締役および監査役の報酬等)取締役および監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。第2 4条(役付取締役)取締役会の会議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。168