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概要

NaigaiNenshi

第1 0条(基準日)1.当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、基準日を定めることができる。第3章株主総会第1 1条(総会招集の時期)1.当会社の定時株主総会は毎決算期の翌日から3ヶ月以内に招集する。2.前項のほかに必要があるときは、臨時株主総会を招集する。第1 2条(総会の議長)株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。第1 3条(総会の決議方法)1.株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2.会社法第309条2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第1 4条(議決権の代理行使)1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。2.前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。第4章取締役、監査役および取締役会第1 5条(取締役および監査役の員数)当会社の取締役は10名以内とする。監査役は3名以内とする。第1 6条(取締役および監査役の選任)取締役および監査役は株主総会でこれを選任する。取締役および監査役の選任決議は総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。167